TERMS OF SERVICE
ご利用規約書
読売ジャイアンツ シーズンシート利用規約書
(株)読売新聞東京本社
㈱東京ドーム
◆この利用規約書は、株式会社読売新聞東京本社(以下、「主催者」という) が主催する
東京ドームの読売ジャイアンツの公式戦に適用されます。
(ご契約の際には必ずこの利用規約書を十分にお読みください。)
- シーズンシートの年間利用料および座席の位置は、主催者が指定し、ご利用いただくお客様(以下、「利用者」という)には、主催者が指定する方式に従って、所定の料金を一括全納していただきます。料金納付後の払い戻しはいたしませんので、予めご了承ください。
- 主催者は、前項に従って料金を納付した利用者に対して、2024 年に東京ドームにおいて開催される読売ジャイアンツホームゲームの公式戦のシーズンシート券を紙または電子チケットで発行します。なお、他球場で行われる予定のジャイアンツホームゲームの公式戦が中止となり、東京ドームで行われることになった試合には適用いたしません。また、オープン戦、オールスター戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、イースタンリーグ戦や、その他国際大会などにも適用いたしません。
- 利用者が翌年も利用を申し込んだ場合において、新規のお客様と競合したとき等は、優先的に契約交渉を行うことができるものとします。ただし、主催者は、利用者が持つ座席の位置を同ランク内で変更するほか、申し込みをお断りすることもあります。
- シーズンシートの利用を希望する利用者は、利用契約書に所定事項を記入の上、所定の日までに提出し、料金を一括全納するものとします。利用契約書が所定の日までに提出され、かつ、所定の日までに料金が納付された時点で、契約が成立するものとします。利用契約書の提出と料金の納付が所定の日までにされない場合、契約は成立していないものとみなし、以後、利用者は主催者に対して何らの要求をすることができません。
- 利用者は、利用契約書に記入した所定事項(社名・住所・担当者等)に変更が生じた場合、その旨を書面にて主催者に届け出るものとします。主催者が利用者に通知を行う場合の宛先は、利用者が届け出た住所地の担当者とします。届出のあった社名、住所等にあてて主催者が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- 利用者には、一般社団法人日本野球機構および主催者等が定める「試合観戦契約約款」並びに東京ドームが定める「野球観戦時のお願い」(以下、本利用規約と合わせて「試合観戦契約約款等」といいます。)を遵守することに同意いただきます。シーズンシートを利用する権利の第三者への譲渡、シーズンシート券およびシーズンシートの各種特典・プレゼント・記念品等(特典として購入された入場券を含む)の第三者への転売は、いずれも禁止します。譲渡や転売、粗暴行為、その他試合観戦契約約款等に該当し、またはこれらに違反した方からの利用申込みも禁止します。譲渡や転売、粗暴行為、その他試合観戦契約約款等に該当し、またはこれらに違反したことが判明した場合、事前の通告なく、シーズンシートオーナーの一切の権利及びシーズンシート券(特典含む)は失効します。料金の払い戻しはせず、利用契約も解除しますので、予めご了承ください。
- 主催者は、試合観戦契約約款に基づき、暴力団等の反社会的勢力に所属する者その他試合観戦契約約款第3条に規定する者に対しては、シーズンシートの販売を拒否します。契約後に利用者が販売拒否対象者と判明した場合、主催者は球場への入場を拒否します。この場合、料金の払い戻しはいたしません。
- 主催者が利用者に発行したシーズンシート券は、利用者自らの責任において保管・管理してください。主催者の責に帰さない事由に起因するシーズンシート券の破損や盗難、紛失等について、主催者はその責任を負わず、シーズンシート券の再発行もいたしません。
- 天災地変やその他の特別な事情によって、東京ドームでの公式戦開催が不可能となった場合の対応は、別途協議させていただきます。
- 主催者は利用者の便宜を図ることを目的として、この規約を予告なく変更することがあります。
以上
発行基準日 2023年9月1日