ご利用規約
TERMS OF SERVICE
読売ジャイアンツ
シーズンシート利用規約
(株)読売新聞東京本社 (株)東京ドーム
この利用規約は、株式会社読売新聞東京本社(以下、「主催者」という)が主催する
東京ドームの読売ジャイアンツの公式戦に適用されます。
(ご契約の際には必ずこの利用規約書を十分にお読みください。)
1.
シーズンシートの利用を希望するお客様(以下、「利用希望者」といいます。)は、利用契約書に所定事項を記入の上、所定の日までに提出し、主催者が指定する方式に従って、所定の料金を一括全納していただきます。
シーズンシートの年間利用料および座席の位置は、主催者が指定します。利用契約書が所定の日までに提出され、かつ、所定の日までに料金が納付された時点で、契約が成立するものとします。料金納付後の払い戻しはいたしません。
所定の日までに利用契約書の提出と料金の納付がされない場合、契約は成立していないものとみなし、以後、利用希望者は主催者に対して何らの要求をすることができません。
なお、契約に際して審査があります。
審査の結果、契約をお断りすることがあります。
2.
主催者は、前項に従って利用契約が成立したお客様(以下、「利用者」といいます。)に対して、2027年に東京ドームで開催される読売ジャイアンツホームゲームの公式戦のシーズンシート券を紙または電子チケットで発行します。シーズンシート券は必ず利用者が管理し、利用者以外に管理させることはおやめください。
なお、他球場で行われる予定のジャイアンツホームゲームの公式戦が中止となり、東京ドームで行われることになった試合には適用いたしません。
また、オープン戦、オールスター戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、ファームリーグ戦や、その他国際大会などにも適用いたしません。
3.
利用者が翌年もシーズンシートの利用を申し込んだ場合において、新規のお客様と競合したとき等は、優先的に契約交渉を行うことができるものとします。ただし、主催者は、利用者が利用できる座席の位置を同ランク内で変更するほか、申し込みをお断りすることもあります。
他の利用者の契約を引き継ぐことはできません。
4.
利用者は、利用契約書に記入した所定事項(社名・住所・担当者等)に変更が生じた場合、その旨を書面にて主催者に届け出るものとします。
主催者が利用者に通知を行う場合の宛先は、利用者が届け出た住所地の担当者とします。
届出のあった社名、住所等に宛てて主催者が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5.
利用者には、一般社団法人日本野球機構および主催者等が定める「試合観戦契約約款」並びに東京ドームが定める
「野球観戦時のお願い」(以下、本利用規約と合わせて「試合観戦契約約款等」といいます。)を遵守していただきます。
利用者が、主催者の許可を得ることなく、シーズンシート券およびシーズンシートの各種特典・プレゼント・記念品等(特典として購入された入場券を含む)を第三者に対し、転売(チケット二次流通サイト、オークションサイト、
フリマアプリ、金券ショップ、SNS等を通じての取引を含み、価格を問いません)、譲渡その他の方法で取得させることを禁止します。
ただし、家族、友人、取引先、従業員その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合に限り、譲渡することができます。
6.
試合観戦契約約款等に該当または違反した方、および主催者の職員等に対して就業環境を害するような暴言・威圧・不当要求等の社会通念上相当な範囲を超える言動(以下、「カスタマーハラスメント」といいます。)を行った方からの
利用申込みを禁止します。
利用者が試合観戦契約約款等に該当または違反したことが判明した場合、カスタマーハラスメントを行ったことが判明した場合、または利用者以外の方がシーズンシート券を管理していることが判明した場合、事前の通告なく、シーズンシートオーナーの一切の権利およびシーズンシート券(特典含む)は失効します。
料金の払い戻しはせず、利用契約も解除します。
なお、利用者のシーズンシート券を譲り受けた方が試合観戦契約約款等に該当または違反したことが判明した場合、利用者のシーズンシートオーナーの一切の権利およびシーズンシート券(特典含む)の失効等、利用者自身も責任を問われる場合がありますのでご注意ください。
試合観戦契約約款
https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/
東京ドーム「野球観戦時のお願い」
https://www.tokyo-dome.co.jp/dome/caution/
7.
主催者は、試合観戦契約約款に基づき、暴力団等の反社会的勢力に所属する者その他試合観戦契約約款第3条の販売拒否事由に該当する者に対して、シーズンシート利用契約の締結を拒否します。契約後に利用者が販売拒否事由に該当すると判明した場合、主催者は球場への入場を拒否し、利用契約を解除します。
料金の払い戻しもいたしません。
8.
主催者が利用者に発行したシーズンシート券は、利用者自身の責任において保管・管理してください。主催者の責に帰さない事由に起因するシーズンシート券の破損や盗難、紛失等について、主催者はその責任を負わず、シーズンシート券の再発行もいたしません。
9.
天災地変やその他の特別な事情によって、東京ドームにおいて公式戦開催が不可能となった場合の対応は、別途協議させていただきます。
10.
主催者は利用者および利用希望者の便宜を図ることを目的として、本利用規約を予告なく変更することがあります。
以上
発行基準日 2026年9月1日